お役立ち情報バックナンバー

2009/09/15(火)

登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

まもなく「敬老の日」を迎えます。
全国の100歳以上の高齢者が4万人を超えたそうです。
兵庫県では1724名だそうです。
これからもお元気で過ごしていただきたいと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第094号
「筆界特定の関係人とは」
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前回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地を対象土地といい、対象土地以外の土地を関係土地ということなどをご紹介しました。


問い
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?


答え
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。

つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となります。

申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影響を受けることになります。

そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人々に次のような手続きを尽くさなければなりません。

1、筆界特定の申請があったことを通知する
    ↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
    ↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
    ↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
    ↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有する

これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされることになります。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)


もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の方法とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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