お役立ち情報バックナンバー

2008/12/15(月)

登記・測量のQ&A NO.076「宅建主任者とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今年の世相を漢字1字で表す「今年の漢字」は「変」が選ばれました。
新年直後には、前向きなメッセージ的漢字が発表されるそうです。
今年もあとわずかですが、前向きに頑張っていきましょう!

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第076号
「宅建主任者とは」
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前回は「不動産鑑定士」についてお話ししました。
不動産鑑定士は、不動産の価格を判断する専門家で、不動産の鑑定業務やコンサルティング業務を行っていることなどをご紹介しました。

今回は「宅建主任者」についてお話ししましょう。


問い
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不動産に関する資格には「宅建主任者」というのがありますが、どのような役割があるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
「宅建主任者」は、正式には「宅地建物取引主任者」といい、都道府県知事が行う資格試験に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。

宅地建物を取引する業者の事務所には、その事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の取引主任者を設かなければなりません。

専任の宅建主任者は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関係する権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、それらを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっています。

ですから、宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いことと思います。

尚、宅建主任者の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取引推進機構のホームページをご覧ください。

 財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
 http://www.retio.or.jp/


以上、宅建主任者について簡単にご紹介しましたが、もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回からしばらくの間、地目の後半について配信いたします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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