- 土地に関する業務
- 道路法24条申請(道路の乗入れ)
道路法24条申請(道路の乗入れ)
住宅や車庫の新築により、道路縁石を外して車の乗り入れ施設を設けたい場合は、道路管理者に工事申請し承認を得なければなりません。その手続を道路法第24条申請といいます。
出入りする車両や目的により、必要な砕石厚や舗装厚、間口、勾配など技術基準が定められています。
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。