道路法24条申請(道路の乗入れ)

住宅や車庫の新築により、道路縁石を外して車の乗り入れ施設を設けたい場合は、道路管理者に工事申請し承認を得なければなりません。その手続を道路法第24条申請といいます。

出入りする車両や目的により、必要な砕石厚や舗装厚、間口、勾配など技術基準が定められています。

道路法24条申請(道路の乗入れ)

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