- 土地に関する業務
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道路の位置指定(位置指定道路)
土地の分譲や建売住宅を販売する時、もとの敷地を小さく分割することがありますが、建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。ここで言う「道路」とは、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるものがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。
なお、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適用を受けないものに限る」とされています。また、開発許可制度の適用を受けるかどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によって違いがあります。
さらに、道路位置指定が必要か否か、あるいはその条件等は市町村役場や土木事務所との打ち合わせが必要です。
必要な手続の流れは次のとおりです。
- 土地全体の境界確定測量を行います。
- 土地分筆登記をします。
- 道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提出し事前協議をします。
- 道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済証が交付されます。
位置指定道路の申請代理は行政書士の業務ですが、作業の内容は測量や作図、登記と言った土地家屋調査士の業務が中心ですので、土地家屋調査士が窓口となって、行政書士と連携してが用務を進める事になります。
ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有物です。一般にはお隣さん同士で、自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として使うケースが多いようです。
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