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相続土地国庫帰属制度を利用したい
相続土地国庫帰属制度とは、利用しない相続土地を国に帰属させる制度です。所有者不明土地の増加を抑制し、相続放棄せずに土地を手放すことができます。相続時期を問わないので、遺言書作成前に利用することも可能です。
当事務所は、相続土地国庫帰属制度の申請に詳しい専門の資格者として、申請書作成前の準備段階である「法務局への相談」をはじめ、申請に関する相談や調査・確認、申請書等の書類作成代行をワンストップでご提供しております。
申請書や添付書類の作成は、弁護士、司法書士、行政書士であれば代行してもらうことが可能です。
制度概要
相続土地国庫帰属制度は、利用しない土地を相続した者が、法務大臣に対し、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認を申請し、法務大臣の承認を受けることによって、手放すことができる制度です。近年、相続した土地の利用ニーズが低く、売却などが難しい場合、放置されるケースが多くみられます。このような土地は、所有者不明土地の予備軍となり、社会問題となっています。この制度が創設される前は、土地の所有権の放棄や相続の放棄をすることが考えられていました。しかし、土地の所有権の放棄は、基準が明らかでなく、承認されるケースは稀でした。また、相続の放棄をしたときは、その土地だけでなくすべての財産を相続により取得することができなくなってしまいます。実際に、土地問題に関する国民意識調査(平成30年度版土地白書)では、「土地所有に対する負担感」について負担を感じたことがある又は感じると思う人の割合が約42%でした。また、令和2年法務調査では、「土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯」の割合が約20%でした。上記のような背景から、相続した土地の管理の不全化を招き、所有者不明土地の発生を抑えるために、この制度が創設されました。
この制度を利用することで、以下のメリットがあります。
- 相続放棄をせずに、土地を国に引き取ってもらえます。
- 土地の管理にかかる負担や相続の負担を解消できます。
- 所有者不明土地の発生を抑えることができます。
出典:法務省HPより引用
申請者の要件
相続した土地を国に帰属するには、土地の所有者であることと、土地の所有原因が相続(遺贈の場合、相続人に対する遺贈に限る。)であることが必要です。尚、共有地の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
出典:法務省HPより引用
申請できない土地
- 建物がある土地は、更地にしないと申請できません。
- 担保に入っている、貸しているなどの権利が設定されている土地。
- 他人が利用している土地は、利用者との調整が必要です。
- 土壌汚染がある土地は、汚染の除去に多額の費用がかかるため、申請できません。
- 境界が不明確な土地は、管理に支障をきたすため、申請できません。
サービス内容(対象エリア:福岡県・佐賀県・大分県・熊本県・山口県)
電話相談(初回30分無料)
相続土地国庫帰属制度について、お電話でサポートいたします。この制度自体がまだあまり知られていません。そのため、当事務所では、初回のご相談を無料(30分)とさせていただいております。
事前調査、法務局への代行相談
法務局への相談が困難と感じられる方に代わって相談に伺い、承認申請までのプランを作成いたします。これにより、申請までの全体像(必要作業や費用など)を把握することができます。
境界調査、境界点の表示、図面作成
隣地所有者と境界の確認を可能な限り行い、争いがない範囲を明確にします。既存境界標識などがない場合には、木杭やプラスチック杭など用いて目印を設置します。
申請書、添付書類作成
申請書類の作成だけを頼まれたい方向けのプランです。ご自身で調査し、承認要件がほぼクリアできることは確認できたけど、図面や必要書類の準備が難しいと感じる方が利用されています。
全てお任せプラン
現地のことがよくわからない、遠方在住や高齢などの理由で対応するのが困難、手続きが面倒なので全てお任せしたい方向けのプランです。行政書士、土地家屋調査士の資格を有しており、ワンストップサービスで対応できます。
まずはお電話を!
それぞれのお客様の状況を徹底的に調査し、最小限の費用で申請サポートできるプランをご提示させていただきます。
利用する予定がない土地をこれから相続する方やすでに相続された方は、是非ともお気軽にご相談ください。
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新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。