狭あい道路拡幅協議(2項道路等)

建物を建築する場合、敷地が、道幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している事が必要です(建築基準法)。

現況の道路幅が4メートル未満でも、敷地と道路の境界線を確認し、道路の中心線から自己敷地の方へ道路幅を2m以上後退(セットバック)させれば建築可能です。

隣接地・道路対向地(向こう三軒両隣)の所有者と協議して、道路中心杭、道路の元幅杭、後退杭を設置し、狭あい協議を関係機関に提出し確認を経て、建築確認申請の手続きに入ることができます。

狭あい道路拡幅協議(2項道路等)

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