- 土地に関する業務
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国有地の払下(用途廃止払下)
道路法や河川法といった法律が適用されない、里道、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った国有地は、国から買い取ることができます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることができます。
国有地の払下手続
国有地の払下は、隣接地、対抗地の所有者と協議して申請します。国有地の管理者の立会いも必要です。
用途廃止払下手続の申請代理は行政書士の業務ですが、作業の内容は測量や作図、表題登記の申請といった土地家屋調査士の業務が中心ですので、土地家屋調査士が窓口となって、行政書士と連携してが用務を進める事になります。
このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。
- 土地所在図
- 地積測量図
- 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
- 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
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