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2004/12/01(水)

第005回「字が異なる宅地は合筆できるか」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

はやいもので、もう12月になってしまいました。12月は、最も太陽が衰える時期です。冬至に向かって、どんどん日も短く日差しも弱くなっていきます。その分、気持ちを熱くして、はりきって過ごしましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★12月[第5回目]の悩み相談宅急便★★★2004.12.1

******「字が異なる宅地は合筆できるか」******

問い
______________________________________

私が所有している宅地は、字が異なる2筆の土地ですが、法務局で登記事項証明書を請求したり、公図を閲覧する際、倍の手数料がかかります。


また、近い内に売却したいとも考えております。2筆であるため何かと不便な事もあるので、1筆にまとめる登記をしたいと思いますが、可能でしょうか?

答え
_______________________________________

合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。

1、字名が同じ
2、地目が同じ
3、所有者が同じ
4、接続していること
5、抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は、例外的に合筆できます)

以上の事から、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は合筆できます。

次回は「土地を分筆し道路位置指定」についてです。

楽しみにお待ち下さい。

_______________________________________

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
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(東和コンサルタント株式会社内)
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.12.1

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