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2018/12/01(土)

第223回「地積測量図」「筆界未定地」について

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

早くも、本年最後のメール配信となりました。一年間お付き合いいただき、大変ありがとうございました。来年も頑張って本メルマガを配信していく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、良いお年をお迎えください・

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第223回]の悩み相談宅急便★★★2018.12.1
***「地積測量図」「筆界未定地」***


前回は「地目」「地積」「地籍」に ついて概要をお話しました。

まず、「地積測量図」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
法務局に備え付けられている土地に関する図面に「地積測量図」がありますが、どんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
地積測量図(ちせきそくりょうず)は、土地の形や面積を示す図面で、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面です。

地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されています。

地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/zu_chiseki.html


地積測量図は、登記所(法務局)に保管されていて、誰でも閲覧したり写しの交付を請求することができます。

尚、全ての土地に地積測量図が備え付けられているわけではありません。過去に、分筆登記や地積更正登記といった地積測量図の添付が必要な登記が申請されていれば、備え付けられている可能性があります。

また、登記記録上の土地の情報は「地番」で管理されています。住居表示が実施された地域の住所とは違いますので注意が必要です。

以前ははっきりしていた境界が、長い年月の間に、境界標がずれたり、無くなってしまったりする場合があります。そのような時、地積測量図があれば境界標を元の位置に復元することができます。

もし、境界がはっきりしていなくて、地積測量図もない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。適切なアドバイスをしてくれると思います。


以上、「地積測量図」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


次に、「筆界未定地」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界が確認できない土地があるそうですが、どういうものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の戸籍に当たる「地籍」を調査する地籍調査の際に、境界(筆界)が確認できずに、未定のまま処理されてしまう場合があります。

そのような土地を「筆界未定地(ひつかいみていち)」と呼びます。

例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定だと、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。

参考図:
 

※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。


境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。

しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として分筆できないなど、土地の取引に支障を来す場合があります。

筆界未定地の取引を行う際には、先に筆界未定を解消する必要があります。

以上、「筆界未定地」について簡単にご紹介しましたが、筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「分筆登記」「境界標」「境界確定図」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2018.12.1
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