• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2019/02/01(金)

第225回「地積更正登記」「地図訂正の申出」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

2019年もはや1ヶ月が過ぎ2月になってしまいました。まだまだ寒さも厳しいですが、立春を迎えるとホッとした思いになります。寒さの中で春立つというのは、春への期待が膨らむ
時期です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第225回]の悩み相談宅急便★★★2019.2.1
***「地積更正登記」「地図訂正の申出」***


前回は「分筆登記」「境界標」「境界確定図」に ついて概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」「地図訂正の申出」についてお話します。

まず、「地積更正登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
登記されている土地の面積が実際の面積が違うとき、地積更正登記をする必要があるとの事ですが、地積更正登記とはどのようなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、地積更正(ちせきこうせい)登記といいます。

登記されている面積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正登記をする必要があります。

現地に境界標があったとしても、登記記録と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

登記記録と実際の面積に違いが発生する理由としては、次のようなものがあります。

・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地側であった。

地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。

尚、地積だけでなく地形にも誤りがあるときには、地図訂正も伴い、地図も修正されることになります。

一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.事前仮測量
 4.立会依頼
 5.立会
 6.測量
 7.図面作成
 8.隣接地所有者から承認印受領
 9.登記申請

場合によっては境界標の復元業務が必要になります。

登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ最良の備えになります。

以上、「地積更正登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。 次に、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
法務局に備え付けの地図に誤りを発見した場合、訂正の申し出ができるとの事ですが、その手続について教えてください。

答え
────────────────────────────────
法務局には、土地の所在、地番、地目、地積といった土地に関する情報が登記されていますが、登記情報だけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。

そのため、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けられています。その図面のことを、地図と呼びます。

地図は、不動産登記法に規定されている正確性が高い図面ですが、すべての地域に備え付けられているわけではありません。

まだ地図が備え付けられていない地域には、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています(一般的に公図と呼ばれています)。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実務においては、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に行う地図の調査で誤りを発見することが多く、この場合、登記の申請と地図訂正の申出をいっしょに行うことになります。

以上、「地図訂正の申出」について簡単にご紹介しましたが、実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。今回はここまでです。

次回は「地目変更登記」「土地合筆登記」「合筆できない土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2019.2.1
| Home | 管理メ
ニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務所
(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>



| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |

バックナンバーリスト

2018/02/01(木) 第214回「農地転用とは」「宅地の定義」
2018/01/05(金) 第213回「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」
2017/12/01(金) 第212回「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」
2017/11/01(水) 第211回「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」
2017/10/02(月) 第210回「都市計画区域とは」「市街化区域とは」「市街化調整区域とは」
2017/09/01(金) 第209回「国土調査とは」「地籍調査とは」
2017/08/01(火) 第208回「用途地域とは」「住居表示とは」
2017/07/01(土) 第207回「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」
2017/05/31(水) 第206回「分譲マンションの敷地はどこまでか」「マンション所有者と敷地の権利」
2017/05/01(月) 第205回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2017/04/01(土) 第204回「プレハブ建物の登記」「違反建築物は登記できるか」
2017/03/01(水) 第203回「新築建物が登記可能になる時点」「ビニールハウスは登記できるか」
2017/02/01(水) 第202回「信用できる土地の境界杭」「傾斜地がある土地の境界」
2017/01/04(水) 第201回「購入した土地に滅失忘れ建物」「買った土地の面積が少ない」
2016/12/02(金) 第200回「20年前に建てた建物の登記」「相続した山林の場所探し」につい
2016/11/01(火) 第199回「宅地の慣習上の筆界」「農地の慣習上の筆界」について
2016/10/01(土) 第198回「傾斜地の筆界」「海と川と陸地の境」について」
2016/09/01(木) 第197回「国有地の払い下げを受けたとき」「筆界と所有権界」
2016/08/01(月) 第196回 「建物の区分とは」「建物の合体とは」
2016/07/01(金) 第195回「建物を分割する時」「建物の合併とは」

総数:294件 (全15頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件