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2020/02/01(土)
第236回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
令和2年も早やひと月が過ぎてしまいました。皆様にはお変わりなくお過ごしのことと拝察いたします。
さて、昨年から大騒ぎをしている「桜を見る会」ですが、私はたまたま5回ほど参加させていただきました。もちろん正規(?)なルートでの参加で、1回目は鳩山さんのときでした。
会場の新宿御苑のあちこちに食べ物を振舞うテントが設置されて、飲みもの、焼き鳥、お菓子類など無料で振舞ってくれます。2回目からは、手提げ袋持参でもらったものを詰め込んで帰ってきたものです。芸能人も数多く招待されていました。
また、開催が4月の後半ですので、桜は「八重桜」がほとんどでした。
次回は開催されないということで、今考えると大変貴重な経験をさせていただいたと感謝しております。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第236回]の悩み相談宅急便★★★2020.2.1
***「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」について***
前回は「通行地役権を設定したい」「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しました。
今回は、「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」についてお話します。
まず、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
畑の中に農耕用のビニールハウスを造りました。基礎はコンクリートで、部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。
このビニールハウスを建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければなりませんが、ビニールハウスの場合は建物と認定されませんので登記はできません。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
基礎がコンクリートで、柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部分がビニールで覆われているだけですと、構造上の永続性が認められず要件を満たさないのです。
これは、ビニールの耐用年数が短いことに起因しています。
もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような場合には、建物として認められます。
以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次に、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
庭にプレハブの建物を設置して物置として利用しています。
このプレハブ建物を建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定される必要があります。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
プレハブ建物について問題になりそうなのは、土地に定着しているかどうかだと思います。
例えば、工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記できません。
参考図1:
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれば登記できるプレハブもあります。
参考図2:
建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。
次回は「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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