お役立ち情報バックナンバー
2004/12/01(水)
第005回「字が異なる宅地は合筆できるか」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
はやいもので、もう12月になってしまいました。12月は、最も太陽が衰える時期です。冬至に向かって、どんどん日も短く日差しも弱くなっていきます。その分、気持ちを熱くして、はりきって過ごしましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★12月[第5回目]の悩み相談宅急便★★★2004.12.1
******「字が異なる宅地は合筆できるか」******
問い
______________________________________
私が所有している宅地は、字が異なる2筆の土地ですが、法務局で登記事項証明書を請求したり、公図を閲覧する際、倍の手数料がかかります。
また、近い内に売却したいとも考えております。2筆であるため何かと不便な事もあるので、1筆にまとめる登記をしたいと思いますが、可能でしょうか?
答え
_______________________________________
合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。
1、字名が同じ
2、地目が同じ
3、所有者が同じ
4、接続していること
5、抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は、例外的に合筆できます)
以上の事から、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は合筆できます。
次回は「土地を分筆し道路位置指定」についてです。
楽しみにお待ち下さい。
_______________________________________
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.12.1
バックナンバーリスト
2021/08/02(月) 第254回「代位登記」
2021/07/01(木) 第253回「嘱託登記」
2021/06/01(火) 第252回「職権登記」
2021/05/01(土) 第251回「建築協定」
2021/04/01(木) 第250回「建築確認」
2021/03/01(月) 第249回「建築限界」
2021/02/01(月) 第248回「建築制限」
2021/01/05(火) 第247回「準都市計画区域」
2020/12/01(火) 第246回「非線引き区域」
2020/11/01(日) 第245回「市街化調整区域」
2020/10/01(木) 第244回「市街化区域」
2020/09/01(火) 第243回「都市計画区域」
2020/08/01(土) 第242回「国土調査」「地籍調査」
2020/07/01(水) 第241回「用途地域とは」
2020/06/01(月) 第240回「分譲マンション土地の持分」
2020/05/01(金) 第239回「マンション所有者と敷地の権利」
2020/04/01(水) 第238回「分譲マンションの敷地はどこまで」
2020/03/02(月) 第237回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2020/02/01(土) 第236回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2020/01/06(月) 第235回「通行地役権を設定したい」「新築建物が登記可能になる時点」