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2020/12/01(火)

第246回「非線引き区域」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

 いよいよ2020年も残すところ1ヶ月となってしまいました。日毎に寒さが厳しくなってきます。寒くなったこともあって最近体を動かすことが少なくなりました。そこで体を動かすきっかけに、万歩計を購入しようと思っていたところ、アマゾンで腕時計型の歩数計を見つけました。早速購入すると、歩数だけでなく血圧や心拍数、睡眠時間まで計れる代物でした。2000〜3000円でしたが値段以上の価値があったと思い込んでいます。
 今月も寒さに負けず、はりきって行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、 身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第246回]の悩み相談宅急便★★★2020.12.1
***「非線引き区域」について***

前回は「市街化調整区域」について概要をお話しました。

今回は、「非線引き区域」についてお話します。

問い
------------------------------
「非線引き区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画が定められること、

無秩序な市街化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をすることができることを、前回までの号でご紹介しました。

非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計画区域をいいます。

非線引き区域は、市街化区域でも市街化調整区域でもありません。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。

非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になっている場合もあるようですので注意が必要です。

なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありません。詳しくは、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


以上、非線引き区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「準都市計画区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
---------------------- -------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2020.12.1
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