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2025/07/01(火)
第301回「ブルーマップとは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
先日、自宅の庭を除草シートで被う作業をしました。朝と夕方の時間帯に作業をしたのですが、それでも熱中症にならないように水分補給しながら頑張りました。
おかげさまで、風呂上がりのビールは格別でした。
今日から7月。暑い日が続きます。しっかりと体調管理をなさって仕事を頑張って、レジャーを楽しんでお過ごしください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第301回]の悩み相談宅急便★★★2025.7.1
***「ブルーマップとは」について***
前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
不動産登記の「地番」と「住所」が一致しない場合に、ブルーマップと呼ばれる地図が役に立つと聞いたのですが、ブルーマップとはどのようなものなのでしょうか。
答え
───────────────
「地番」と「住所」が一致しない状態になるのは、住居表示が実施された地域です。
住居表示が実施されていない地域では、住所に不動産登記の地番が使われていますが、住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われなくなります。
住所として地番が使われなくなっても、登記上では地番で表されることから、住居表示が実施された地域では、住所を手がかりに土地の登記情報を確認することが困難になります。
そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。
ブルーマップは、住宅地図の上に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合わせた地図です。地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブルーマップと呼ばれています。
通常の住宅地図には住所の記載しかありませんが、ブルーマップには法務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所がわかれば、地番も知ることができます。
また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番から現地を特定することもできます。
さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関する情報も併記されている地域もあります。
但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップの無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べることになり、非常に困難な作業が伴います。
尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サイトをご覧ください。
https://www.zenrin.co.jp/product/category/residentialmap/bluemap/
以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国土調査」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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