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お役立ち情報バックナンバー

2007/11/15(木)

土地建物情報宅急便 82 「宅地とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」82 2007.11. 15■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

朝晩は寒くなってきました。朝寝床から起きだすのに多少勇気がいるよう
になりました。
今年も残すところ1ケ月半となり、年賀状は既に売り出し、テレビのCM
やチラシもちらほらクリスマス商戦がでてきて、なにかしらあわただしい
雰囲気になってきましたが、いかがお過ごしでしょうか?

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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1.ホームページで弁護士を検索
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2.改正基準法の円滑運用に向け国に要望
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3.6月の改正建築基準法施行後 住宅着工が激減
4.改正基準法影響受けた建築業者向けに支援融資
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071109

5.10月の建設業の倒産、今年最多
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20071112



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第050号
「宅地とは」
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前回は「地図訂正」についてお話ししました。
法務局に備え付けの地図(または地図に準ずる図面)に誤りがある場合、
その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができることなどをご
紹介しました。

今回は「宅地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「宅地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、宅地(たくち)は、
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)

具体的には、下記のような土地を宅地として扱います。

・建物が建っている真下の敷地、庭の植え込みや池
・敷地内で野菜などを栽培している菜園
・建物の効用を果たすために必要な土地で、建物の敷地と一体として使用
されているもの(公道に至るまでの私的な通路部分など)
・建物の敷地部分に比べ、庭園部分が広大であっても、建物と一体として
使用されているとき
・店舗や事務所の敷地で、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に付随する
ものである場合(店先の駐車場など)
・宅地に接続したテニスコートやプール
・ガスタンクや石油タンクの敷地
・工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場

これ以外にもたくさんの例がありますが、実際には地目が宅地であるかど
うかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

それでも、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異
があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。



以上、地目の宅地について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらまでおたずねください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp

今回はここまでです。
次回は、地目の「田とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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