• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/09/01(土)

土地建物情報宅急便 77 「分筆できない土地」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」77 2007.9.1 ■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

本当に酷暑だった夏も終わり、ようやく朝晩はなんとか過ごしやすくなり
ましたね。しかし天候の変わり目です。体調を崩しやすい時期でもありま
す。体調には気をつけてください。

昨日初めて筆界特定申請を法務局に提出しました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
単なる登記を申請するのとわけが違いますので、いろいろ気を使います
が、これこそが「境界アドバイザー」を自認する私にとっては自分本来の
仕事のような気がします。

筆界(境界)で紛争がある場合、なりそうな場合、紛争にならなくても筆
界がまったく不明の場合等一度ご相談ください。
hatakenaka@to-ki.jp

------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.注文住宅 30歳代減少し、50・60歳代が増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070817

2.農地貸借20年可能に 企業貸し出しも緩和
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070825

3.国交省、住宅長寿命化へ税優遇
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070826

4.7月新設住宅着工戸数、前年同月比20%超す減少
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070831


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第045号
「分筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とすること、

合筆の登記には制限事項があることなどをお話ししました。

今回は「分筆できない土地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが、分筆が
制限されることは無いのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。

しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆
登記は、申請することができないとされています。

その理由としては、次のようなものがあります。


(1)土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが、地積を表す際の
最小単位は「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で、それ
未満は切り捨てられることになっています。

例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても、登記簿には
「0.00平方メートル」と表示されることになります。

ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請すること
ができない、と解釈する事ができます。


(2)分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。


例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると、その土
地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。

この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら、図上で
は、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。

これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請すること
ができない、と解釈する事ができます。


以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


-----------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2010/10/01(金) 土地建物情報宅急便 151 「相続した山林の場所がわからない」
2010/09/15(水) 土地建物情報宅急便 150 「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 土地建物情報宅急便 149 「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/08/15(日) 土地建物情報宅急便 148 「筆界特定後の筆界標の設置」

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 14 15 16 17 18 19 20 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら