• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/06/15(金)

「土地建物情報宅急便」72 2007. 6.15

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」72 2007. 6.15■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

岡山では平年より8日遅く昨日梅雨入りしました。
しかし梅雨入りの前から雷が多く発生し、土砂降りのこともあり、何か変
な天気続きですね。この梅雨も早めに終わり、猛暑が待っているようです
が、外で仕事する割合が多い業種(我々もそうです)の方には辛い季節に
なるかも知れません。
健康には十分気をつけて、この夏を乗り切りましょう。

------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.地籍調査の実施状況の公表について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070602

2.業務報酬基準の見直しを巡って意見交換
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070607

3.土地の未活用を国民の半数が問題視 土地白書
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070609

4.5月の全国企業倒産件数、1000件台
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070612


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第040号
「慣習上の筆界(2)」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししました。
接近して家屋が建っている場合は、両屋根の庇(ひさし)の中心。
隣接地が空き地の場合には、壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合について、
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合についての
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)擁壁下に側溝がない場合

 擁壁の基礎の外側。

参考図1:
 


(2)擁壁下に側溝がある場合

 擁壁下の下端。


参考図2:
 


以上、隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合の慣習上の
筆界について、代表的な2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違うその地域独特の慣習も数多く存在しますので、詳
しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(3)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


------------------------------------------------------------------

┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2015/09/15(火) 土地建物情報宅急便 271 「国土調査とは」
2015/09/01(火) 土地建物情報宅急便 270 「ブルーマップとは」
2015/08/15(土) 土地建物情報宅急便 269「住居表示」
2015/08/01(土) 土地建物情報宅急便 268 「用途地域」
2015/07/15(水) 土地建物情報宅急便 267 「位置指定道路とは」
2015/07/01(水) 土地建物情報宅急便 266 「分譲マンション土地の持分」
2015/06/15(月) 土地建物情報宅急便 265 「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/01(月) 土地建物情報宅急便 264 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/05/15(金) 土地建物情報宅急便 263 「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 土地建物情報宅急便 262 「仮換地上の建物の登記」
2015/04/15(水) 土地建物情報宅急便 261 「違反建築物は登記できるか」
2015/04/01(水) 土地建物情報宅急便 260 「プレハブ建物の登記」
2015/03/15(日) 土地建物情報宅急便 259 「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/01(日) 土地建物情報宅急便 258 「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/15(日) 土地建物情報宅急便 257 「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/01(日) 土地建物情報宅急便 256 「信用できる土地の境界杭」
2015/01/15(木) 土地建物情報宅急便 255 「買った土地の面積が少ない」
2015/01/01(木) 土地建物情報宅急便 254 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/15(月) 土地建物情報宅急便 253 「相続した山林の場所探し」
2014/12/01(月) 土地建物情報宅急便 252 「20年前に建てた建物の登記」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 9 10 11 12 13 14 15 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら