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2016/12/15(木)

土地建物情報宅急便 301 「地籍」

土地建物情報宅急便 301 「地籍」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」301 2016.12.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。

今年最後のメルマガとなりました。
今年1年メルマガをご愛読していただき感謝申し上げます。

また来年もよろしくお願い致します。


皆さん、くれぐれも自動車事故等十分にお気を付けて年末をお過ごしく
ださい。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.行政境界の変更
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_627.html

2.全住協、「成年後見」で資格創設
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_629.html

3.17年度税制改正大綱決まる 与党
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_631.html

4.5年過ぎた戸籍付票などの除票 「廃棄方針見直しを」
 県司法書士会、松山市に意見書
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_632.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第268号
「地籍」
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前回は、「地積」について概要をお話しました。
今回は、「地籍」について概要をお話しします。


問い
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土地に関する記録として「地籍」というものがあるそうですが、どんなも
のなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
人に関する情報として「戸籍」があるように、土地についても人の戸籍と
同様な「地籍(ちせき)」があります。

地籍の中身は、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積
などです。

地籍の情報は、登記所(法務局)の登記記録や地図に表されていますが、
これらの記録の中には、明治時代の調査記録も多く、情報が正確でないこ
ともあります。

地籍が不正確なままだと、土地の境界トラブルや土地の取引、行政に関わ
る活動に支障をきたすリスクがあります。

このような不正確な地籍を正確な情報に更新するため、主に市町村が主体
となって地籍の調査が行われています。

地籍調査が行われると、その成果(地籍簿及び地籍図)は、登記所(法務
局)にも送られ、登記情報や地図が更新され、精度の高い情報に改められ
ることになります。

しかし最初の頃の地籍調査はずさんなこともあり、信用できない箇所もあ
ることも事実ですので、十分に検証することが大事になります。

地籍の情報は、固定資産税算出の基礎情報としても活用されます。

地籍の調査は、昭和26年から行われていますが、平成27年度末時点でまだ
51%しか進んでいません。特に、都市部で進捗率が低くなっています。

岡山県に関しては、岡山市が52%、倉敷市が66%、新見市が34%となって
いますが、他の市町村は軒並み100%となっており、岡山県全体では85%
(平成28年4月現在)となっており、全国有数の地籍調査実施率となって
います。

これら地籍に関する情報は、国土交通省でホームページを公開しています
ので参考にしてください。
http://www.chiseki.go.jp/


以上、「地籍」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「地積測量図」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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