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2017/05/15(月)
土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」
土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」311 2017. 5.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
これからは総会のシーズンですね。
全部の総会に出席すると、何も仕事ができなくなりますので、いくつかに
絞って出席したいと思っています。
総会のあとは必ず懇親会があります。先週の金曜日にすでに総会があり、
懇親会も参加しました。
普段なかなか話ができない方たちに。いろいろ話ができたことは大変有意
義な時間が持てたと思います。
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第278号
「合筆できない土地」
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前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。
問い
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合筆できない土地があると聞きましたが、どのような土地なのでしょうか?
答え
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合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されて
いる複数の土地について、一つの土地にまとめることをいいます。
合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事
項があります。
次のような場合には合筆できない事になっています。
(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆(登記および現況)
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。
参考図:
参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆でき
ません。((7)には例外があり、合筆できる場合があります)
尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項
に該当しない状態にする事ができれば合筆できる場合があります。
例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ
地目になるよう地目変更の登記をする事で、(2)の制限事項に該当しな
くなります。
また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、(
6)の制限事項に該当しなくなります。
以上、「合筆できない土地」について簡単にご紹介しました。詳しくお知
りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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