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2016/09/01(木)
土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」
土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」294 2016. 9. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
酷暑と言われた本当に暑かった夏もようやく終わりました。
暑いといえば、リオオリンピックもメダル獲得数最高の熱いオリンピック
でした。
今度はサッカーで熱くなりそうですね。
また天気の話題になりますが、観測史上初めてという1週間の間に3つの
台風が北海道上陸したり、これまた観測史上初めてという太平洋側から日
本海側に抜けたりと、異常尽くしです。
今後こういうことが頻繁になりそうな雰囲気で、気を付けたいものです。
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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4.国交省 社会人向けに『住教育』 一生涯「住宅との関わり方」
啓発へ
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第261号
「登記の順番」
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前回は、「登記される事項」について概要をお話ししました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。
問い
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住宅ローンを利用して建物を新築する場合、複数の登記手続きが必要との
ことですが、どんな順番で行われるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
銀行などの住宅ローンを利用して建物を新築する場合、建物表題登記、所
有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
今まで存在しなかった建物を新築するわけですから、登記記録も新たに作
成される事になるのですが、登記記録の作成には順番があります。
不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっ
ていて、それぞれ次の箇所に登記されます。
建物表題登記 ----- 表題部
所有権保存登記 ----- 権利部甲区
抵当権設定登記 ----- 権利部乙区
参考図(建物の登記記録):
新たに登記記録を作成する場合、権利に関する登記(甲区・乙区)は、表
題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。
つまり、
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記
の順番で登記手続する必要があります。
また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。
建物表題登記 -----土地家屋調査士
所有権保存登記----司法書士
抵当権設定登記----司法書士
尚、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、既存建物が登記されていな
ければ、今回紹介した順番で登記することになります。
以上、「登記の順番」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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