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2007/06/15(金)

「土地建物情報宅急便」72 2007. 6.15

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」72 2007. 6.15■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

岡山では平年より8日遅く昨日梅雨入りしました。
しかし梅雨入りの前から雷が多く発生し、土砂降りのこともあり、何か変
な天気続きですね。この梅雨も早めに終わり、猛暑が待っているようです
が、外で仕事する割合が多い業種(我々もそうです)の方には辛い季節に
なるかも知れません。
健康には十分気をつけて、この夏を乗り切りましょう。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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1.地籍調査の実施状況の公表について
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2.業務報酬基準の見直しを巡って意見交換
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070607

3.土地の未活用を国民の半数が問題視 土地白書
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070609

4.5月の全国企業倒産件数、1000件台
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第040号
「慣習上の筆界(2)」
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前回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししました。
接近して家屋が建っている場合は、両屋根の庇(ひさし)の中心。
隣接地が空き地の場合には、壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合について、
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合についての
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)擁壁下に側溝がない場合

 擁壁の基礎の外側。

参考図1:
 


(2)擁壁下に側溝がある場合

 擁壁下の下端。


参考図2:
 


以上、隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合の慣習上の
筆界について、代表的な2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違うその地域独特の慣習も数多く存在しますので、詳
しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(3)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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