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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2024/08/15(木)
土地建物情報宅急便 488 「職権登記とは」
土地建物情報宅急便 488 「職権登記とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」488 2024. 8.15■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
パリオリンピックが終わり、普通の日常生活に戻りつつ、いまだにオリン
ピックロスを引きずっている感がある毎日ですが、皆様いかがお過ごしで
しょうか?
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第452号
「職権登記とは」
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前回は、「登記所」について概要をお話しました。
今回は、「職権登記」について概要をお話しします。
問い
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表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができるそうですが、
どういうことなのでしょうか?
答え
───────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くて
も登記官が職務上の権限で行う場合があります。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)です。
登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」とい
います。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
■不動産登記法
二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で
行うことができるということです。
しかし、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないというわけで
はありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事
者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆登記や合筆登記など、当事者の意思によって決定される登記は、
登記官は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目や別の地番区域となった場合、地図
を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官
が職権で登記できることになっています。
以上、「職権登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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