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2023/06/01(木)
土地建物情報宅急便 459 「市街化調整区域とは」
土地建物情報宅急便 459 「市街化調整区域とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」459 2023. 6. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
中国地方では例年に比べ1週間早めの梅雨入りとなりました。
蒸し蒸し状態が続きそうですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
梅雨入り宣言しても、雨が続かないことが多かったですが、今年はここ1
週間は台風2号の関係もあり、雨が多いようです。
風が強そうですので、ご注意ください。
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ます。
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◆登記・測量のQ&A 第423号
「市街化調整区域とは」
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前回は、「市街化区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化調整区域」について概要をお話しします。
問い
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市街化調整区域には家を建てられないそうですが、「市街化調整区域」と
はどんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は、計画的なまちづくりを
するための法律(都市計画法)に基づいて定められた区域です。
都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一
定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化
をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。
この市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」といい、線
引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりが図ら
れてます。
市街化調整区域は、自然環境を守るべき区域で、土地の開発や建物の建築
が制限されます。たとえ自分の土地であっても、宅地造成をしたり家を新
築することは原則としてできません。
ただし、市街化調整区域内であっても、土地の開発や建物の建築が可能な
場合があります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合
には、建替や増築ができる場合もあります。
線引きの状況は、市区町村役場(都市計画を担当する課)で知ることがで
きます。
以上、市街化調整区域について簡単にご紹介しました。詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「非線引き区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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