• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2024/08/15(木)

土地建物情報宅急便 488 「職権登記とは」

土地建物情報宅急便 488 「職権登記とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」488  2024. 8.15■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

パリオリンピックが終わり、普通の日常生活に戻りつつ、いまだにオリン
ピックロスを引きずっている感がある毎日ですが、皆様いかがお過ごしで
しょうか?


-----------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.和倉温泉の民有護岸を公有化して復旧へ、能登半島地震で休業続く
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/08/05/100340

2.「バカヤロー」拡声器で連呼の迷惑男逮捕「精神的に病んでしまう」
通報300件 土地の境界線で近隣と対立か
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/08/06/204140

3.リフォーム工事、点検商法の相談が増加傾向 国民生活センター
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/08/14/090030



-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第452号
「職権登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

前回は、「登記所」について概要をお話しました。
今回は、「職権登記」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができるそうですが、
どういうことなのでしょうか?


答え
───────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くて
も登記官が職務上の権限で行う場合があります。

登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)です。

登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」とい
います。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

■不動産登記法
二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で
行うことができるということです。

しかし、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないというわけで
はありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事
者に登記の申請義務が課せられています。

また、分筆登記や合筆登記など、当事者の意思によって決定される登記は、
登記官は職権登記できないことになっています。

ただし、一筆の土地の一部が別の地目や別の地番区域となった場合、地図
を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官
が職権で登記できることになっています。

以上、「職権登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/


バックナンバーリスト

2024/11/01(金) 土地建物情報宅急便 493 「表題登記」
2024/10/15(火) 土地建物情報宅急便 492 「表示に関する登記の種類」
2024/10/01(火) 土地建物情報宅急便 491 「表示に関する登記とは」
2024/09/15(日) 土地建物情報宅急便 490 「代位登記とは」
2024/09/01(日) 土地建物情報宅急便 489 「嘱託登記とは」
2024/08/15(木) 土地建物情報宅急便 488 「職権登記とは」
2024/08/01(木) 土地建物情報宅急便 487 「登記所とは」
2024/07/15(月) 土地建物情報宅急便 486 「登記官とは」
2024/07/01(月) 土地建物情報宅急便 485 「登記とは」
2024/06/15(土) 土地建物情報宅急便 484 「ADR境界問題相談センターとは」
2024/06/01(土) 土地建物情報宅急便 483 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2024/05/15(水) 土地建物情報宅急便 482 「調査士法人とは」
2024/05/01(水) 土地建物情報宅急便 481 「公嘱協会とは」
2024/04/15(月) 土地建物情報宅急便 480 「調査士会連合会とは」
2024/04/01(月) 土地建物情報宅急便 479 「調査士会とは」
2024/03/15(金) 土地建物情報宅急便 478 「宅地建物取引士」とは
2024/03/01(金) 土地建物情報宅急便 477 「不動産鑑定士」とは
2024/02/15(木) 土地建物情報宅急便 476 「行政書士とは」
2024/02/01(木) 土地建物情報宅急便 475 「司法書士とは」
2024/01/15(月) 土地建物情報宅急便 474 「測量士とは」

総数:491件 (全25頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら