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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2023/02/15(水)

土地建物情報宅急便 452 「分譲マンション土地の持分」

土地建物情報宅急便 452 「分譲マンション土地の持分」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」452  2023. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

大分日が沈むのが遅くなり、春が近づいたように思えます。しかしまだま
だ寒い日が続くようですが、皆様いかかお過ごしでしょうか?

トルコ・シリアの地震は今日現在4万人を超える死者が出て、大変な被災
状況です。

この日本でも東南海大地震が予想されていますので、他人ごとではありま
せん。ちょっとでも今からできる対策を取りたいものです。
https://www.bousai.go.jp/jishin/tonankai_nankai/pdf/gaiyou/gaiyou.pdf


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.イカの皮膚に触発された「液体窓」開発
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/02/03/140327

2.国交省、空き家対策を強化 早期活用に向け法整備も
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/02/07/091004

3.世界一のプラスチック境界杭!岡山市の企業「リプロ」がギネス世界
記録に認定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/02/10/232533

4.いかにして空き家を減らすか
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/02/14/090547


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第416号
「分譲マンション土地の持分」
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前回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しました。

今回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しします。


問い
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分譲マンションを購入すると、敷地の権利も取得することになるそうです
が、その持ち分はどのように決められるのでしょうか?


答え
───────────────
分譲マンションを購入すると、建物と一緒に敷地権(しきちけん)と呼ば
れる権利も取得することになります。

敷地権とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の
権利で、建物(専有部分)と一緒に売り買いされます。

この敷地権の持ち分は、○○分の○○といった具合に登記されており、原
則として建物(専有部分)の床面積の割合とされています。

床面積の割合による計算式は次の通りです。

 持ち分=専有部分の床面積/全専有部分の合計床面積

分譲マンションの全ての専有部分の床面積を合計した数値を分母とし、各
専有部分の床面積を分子とした割合です。

尚、規約によって上記の割合以外にすることも可能です。

例えば、

(1)厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した
割合で決める場合。

(2)床面積と関係なく価格割合による場合。

その他様々なケースが考えられます。

この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、二世帯住宅の
ような小規模な区分建物でも同じ扱いで処理することができます。


以上、分譲マンション土地の持分について簡単にご紹介しました。さらに
詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねくだ
さい。

今回はここまでです。
次回は「用途地域とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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2019/09/01(日) 土地建物情報宅急便 369 「建築限界」
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総数:488件 (全25頁)

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