• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2023/01/01(日)

土地建物情報宅急便 449 「二世帯住宅の建物登記」

土地建物情報宅急便 449 「二世帯住宅の建物登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」449  2023.1.1 ■■■


明けましておめでとうございます。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。

昨年中は本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
本年もよろしくお願いいたします。

昨年は今年の漢字「戦」で象徴されるようにロシヤのウクライナへの侵
攻、コロナの第8波との戦い、またあらゆる物の値上げラッシュ等良い年
では無かったように思います。

今年こそは良い年になりますように祈るばかりです。

私の業務においては、私にとっては初めての登記、難解な業務等が多く、
勉強の毎日だったように思います。
今年はどんな業務が来るのかわくわくします。

-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.土地規制、58カ所指定へ 政府、離島や自衛隊施設
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/12/16/214501

2.インボイス登録、上場企業9割が完了 個人企業との差鮮明に
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/12/20/090433

3.国道工事で宅地造成費用を不正捻出、地権者が「補償足りない」と訴
え発覚
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/12/21/090653

4.盛土規制法が来年5月26日施行 危険な盛土を包括的に規制
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/12/23/103610


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第413号
「二世帯住宅の建物登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

前回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
父名義で登記されている住宅に増築して二世代住宅にしようと考えていま
す。

増築部分だけで日常生活の一切を行うことができる設計ですが、既存の建
物とはドアを通してお互いに行き来できるようにしたいと考えています。
増築に掛かる費用はすべて私が負担します。

この場合、登記はどのようにすればいいのでしょうか?


答え
───────────────
この場合の登記は、(1)全体を一個の建物として登記する方法と
(2)区分建物として登記する方法の2通りの方法が考えられます。

(1)全体を一個の建物として登記

父と子の共有名義で、全体を一戸の建物として登記する方法です。

父と子の持分は、既存部分と増築部分の価格割合から決めます。持分の登
記は司法書士に依頼して処理する必要があります。

(2)区分建物として登記

既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登記する方法です(
幾つかの要件をクリアする必要があります)。

区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物とし
て扱われることになります。

このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とが可能です。

区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模
な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。

区分建物の要件は以下の通りです。

1、一棟の建物であること。

2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。

3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。

 (廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)


以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」について配信する予定です。


どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2010/10/01(金) 土地建物情報宅急便 151 「相続した山林の場所がわからない」
2010/09/15(水) 土地建物情報宅急便 150 「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 土地建物情報宅急便 149 「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/08/15(日) 土地建物情報宅急便 148 「筆界特定後の筆界標の設置」

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 14 15 16 17 18 19 20 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら