お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2021/01/01(金)
土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」401 2021. 1. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
今年も相変わらずよろしくお願いいたします。
さて昨年はコロナで始まりコロナで終わった1年でありました。
昨日の大みそかはコロナ感染者数が東京で1337人、全国では4519
人となり、いずれも過去最多となったようです。
首相は口を開けば、不要不急の外出の自粛、マスクの着用、手洗いの徹底
等いつまでも同じことの繰り返しですが、もっと他に政府・行政のやるべ
きことがあるように思えるのですが…
とにかく感染が収まることを祈ります。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.安保上の重要土地、政府が取引規制 目的の報告課す 虚偽なら罰金
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/12/16/223341
2.国交省、グリーン住宅ポイント制度を創設 省エネ性高い新築・
リフォーム対象
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/12/26/215704
3.国交省・厚労省、来年度予算案の概要を発表
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/12/31/213302
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第365号
「宅地の慣習上の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
───────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
■隣接地と擁壁等により区画されていない場合
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合
(3)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図3:
(4)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図4:
以上、「宅地の慣習上の筆界」について、4つの例を簡単にご紹介しまし
た。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳し
くは、当事務所までご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2020/09/15(火) 土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」
2020/09/01(火) 土地建物情報宅急便 393 「登記される事項」
2020/08/15(土) 土地建物情報宅急便 392 「表題登記」
2020/08/01(土) 土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」
2020/07/15(水) 土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」
2020/07/01(水) 土地建物情報宅急便 389 「代位登記」
2020/06/15(月) 土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
2020/06/01(月) 土地建物情報宅急便 387 「職権登記」
2020/05/15(金) 土地建物情報宅急便 386 「登記所」
2020/05/01(金) 土地建物情報宅急便 385 「登記官」
2020/04/15(水) 土地建物情報宅急便 384 「登記」
2020/04/01(水) 土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」
2020/03/15(日) 土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2020/03/01(日) 土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」
2020/02/15(土) 土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」
2020/02/01(土) 土地建物情報宅急便 379 「調査士会連合会とは」
2020/01/15(水) 土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」
2020/01/01(水) 土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」
2019/12/15(日) 土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」
2019/12/01(日) 土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。