• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2022/05/15(日)

土地建物情報宅急便 434 「建物を分割したい時」

土地建物情報宅急便 434 「建物を分割したい時」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」434  2022. 5.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

ゴールデンウイークも終わり、大分昔の賑わいが戻って来た感がある今日
この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

ウクライナ情勢はウクライナ側が巻き返しを図っているという状況のよう
ですが、まだまだ戦争状態は長引くと思われ、紛争地域に残された民間人
の行方が気になるところです。

化学兵器、核兵器が使われないこと、早く戦争終結への道筋をつけること
を祈るばかりです。

それにしても第2次世界大戦の反省に作られた国連の存在意義というのを
もう一度考えていただきたいですね。


先日知り合いの不動産屋さんから「境界でもめていて売買ができないので
なんとかして欲しい。」と連絡があり、資料をいただきました。

いただいた地籍図(国土調査図面)とグーグルマップの空中写真を重ねて
みると、確かに現況と地籍図とでは大きく違っていることが判明し、その
旨不動産屋さんに連絡しました。

不動産屋さんはそのことを先方に話をしたようで、先方はその話に納得さ
れ、売買の話は前に進みそうということでした。

もちろん売買の前に当事務所で確定測量をさせていただきます。


-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.不動産取引書面のデジタル提供可能に――施行規則を改正
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/05/06/091659

2.「土地政策推進連絡協議会」を設置/国交省
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/05/11/000906


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第398号
「建物を分割したい時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割したい時」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
現在、居宅・店舗・倉庫の3棟の建物が1個の建物として登記されてます。
これを「居宅」で1個、「店舗・倉庫」で1個と、2個の建物に分けたいの
ですが、どのような登記をすれば良いのでしょうか?


答え
───────────────
2棟以上の建物が1個の建物として(主である建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物としたい場合には、建
物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の1個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。

建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。

また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。

以上、2棟以上の建物が1個の建物として登記されている建物を、分割して
別個の建物としたい場合に申請する建物分割登記について簡単にご紹介し
ました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を合併したい時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2020/09/15(火) 土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」
2020/09/01(火) 土地建物情報宅急便 393 「登記される事項」
2020/08/15(土) 土地建物情報宅急便 392 「表題登記」
2020/08/01(土) 土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」
2020/07/15(水) 土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」
2020/07/01(水) 土地建物情報宅急便 389 「代位登記」
2020/06/15(月) 土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
2020/06/01(月) 土地建物情報宅急便 387 「職権登記」
2020/05/15(金) 土地建物情報宅急便 386 「登記所」
2020/05/01(金) 土地建物情報宅急便 385 「登記官」
2020/04/15(水) 土地建物情報宅急便 384 「登記」
2020/04/01(水) 土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」
2020/03/15(日) 土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2020/03/01(日) 土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」
2020/02/15(土) 土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」
2020/02/01(土) 土地建物情報宅急便 379 「調査士会連合会とは」
2020/01/15(水) 土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」
2020/01/01(水) 土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」
2019/12/15(日) 土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」
2019/12/01(日) 土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 3 4 5 6 7 8 9 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら