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2021/01/01(金)

土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」

土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」401  2021. 1. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
今年も相変わらずよろしくお願いいたします。

さて昨年はコロナで始まりコロナで終わった1年でありました。
昨日の大みそかはコロナ感染者数が東京で1337人、全国では4519
人となり、いずれも過去最多となったようです。

首相は口を開けば、不要不急の外出の自粛、マスクの着用、手洗いの徹底
等いつまでも同じことの繰り返しですが、もっと他に政府・行政のやるべ
きことがあるように思えるのですが…

とにかく感染が収まることを祈ります。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.安保上の重要土地、政府が取引規制 目的の報告課す 虚偽なら罰金
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/12/16/223341

2.国交省、グリーン住宅ポイント制度を創設 省エネ性高い新築・
リフォーム対象
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/12/26/215704

3.国交省・厚労省、来年度予算案の概要を発表
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/12/31/213302


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第365号
「宅地の慣習上の筆界」
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前回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。


問い
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宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
───────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

■隣接地と擁壁等により区画されていない場合

(1)接近して家屋が建っている場合

 両屋根の庇(ひさし)の中心。

参考図1:
 


(2)隣接地が空き地の場合

 壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。

参考図2:
 


※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。


■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合

(3)擁壁下に側溝がない場合

 擁壁の基礎の外側。

参考図3:
 


(4)擁壁下に側溝がある場合

 擁壁下の下端。


参考図4:
 


以上、「宅地の慣習上の筆界」について、4つの例を簡単にご紹介しまし
た。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳し
くは、当事務所までご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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