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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2025/01/01(水)
土地建物情報宅急便 497 「所有権界」について
土地建物情報宅急便 497 「所有権界」について
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」497 2025. 1. 1■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
新年あけましておめでとうございます。
ご家族の皆様おそろいで穏やかなお正月をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。
昨年は本メルマガをお読みいただき,誠にありがとうございました。
本年も昨年同様よろしくお願いいたします。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第461号
「所有権界」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそう
ですが、どのような違いがあるのでしょうか?
答え
───────────────
まず筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のこ
とで、分筆登記や合筆登記といった法律上の手続きをしなければ変更する
ことができません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。
一方の所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を
意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界
は「私法上の境界」とも呼ばれます。
「筆界」と「所有権界」は、両者が一致していれば問題はないのですが、
一致しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土
地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交
換して、使いやすい形に境界を変更したと想定しましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。
お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆
界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態に
なります。
このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなって相
続が発生した場合等に境界紛争に発展しかねません。
この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」
と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場
合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「所有権界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「傾斜地の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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