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2021/01/01(金)
土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」401 2021. 1. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
今年も相変わらずよろしくお願いいたします。
さて昨年はコロナで始まりコロナで終わった1年でありました。
昨日の大みそかはコロナ感染者数が東京で1337人、全国では4519
人となり、いずれも過去最多となったようです。
首相は口を開けば、不要不急の外出の自粛、マスクの着用、手洗いの徹底
等いつまでも同じことの繰り返しですが、もっと他に政府・行政のやるべ
きことがあるように思えるのですが…
とにかく感染が収まることを祈ります。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.安保上の重要土地、政府が取引規制 目的の報告課す 虚偽なら罰金
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/12/16/223341
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第365号
「宅地の慣習上の筆界」
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前回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
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宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
───────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
■隣接地と擁壁等により区画されていない場合
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合
(3)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図3:
(4)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図4:
以上、「宅地の慣習上の筆界」について、4つの例を簡単にご紹介しまし
た。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳し
くは、当事務所までご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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