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2020/09/15(火)
土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」
土地建物情報宅急便 394 「登記の順番」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」394 2020. 9.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。
9月も半ばになり、昨日からぐっと涼しくなり、寝る時は今までタオルケ
ット1枚で済んだものが、夏蒲団が必要となりました。
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
このまま日中も涼しくなればいいのですが、まだ日中は暑い日はあるでし
ょうね。
最近ややこしい現場が多く、悩むことが多いです。どうやったら解決でき
るかを考えると、なかなか眠れない日が続きます。
「なるようにしかならない。」と達観できればいいのですが…
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第358号
「登記の順番」
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前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。
問い
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住宅ローンを利用して建物を新築する際には、複数の登記手続きが必要に
なるそうですが、どんな順番で行われるのでしょうか?
答え
───────────────
銀行などの住宅ローンを利用して建物を新築する場合には、建物表題登記、
所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
今まで存在しなかった建物を新築するわけですから、登記記録も新たに作
成される事になります。登記記録の作成には順番があります。
不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっ
ていて、それぞれ次の箇所に登記されます。
建物表題登記 ----- 表題部
所有権保存登記 ----- 権利部甲区
抵当権設定登記 ----- 権利部乙区
参考図(建物の登記記録):
新たに登記記録を作成する場合、権利に関する登記(甲区・乙区)は、表
題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。
つまり、
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記
の順番で登記手続する必要があります。
また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。
建物表題登記 -----土地家屋調査士
所有権保存登記----司法書士
抵当権設定登記----司法書士
尚、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、既存建物が登記されていな
ければ、今回紹介した順番で登記することになります。
以上、「登記の順番」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 ┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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