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2019/02/15(金)

土地建物情報宅急便 353 「都市計画区域」

土地建物情報宅急便 353 「都市計画区域」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」353 2019. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

最近嫌なニュースが多くなってきましたね。
特に子供を虐待して死なせた事件はなんともやりきれないものです。
報道の内容を知るにつけ、虐待というよりももはや拷問に近いような気が
します。

怒りの矛先は親はもとより、子供を守らなければならない学校、教育委
員会、児童相談所で、それらががこぞって父親の恫喝に負けてしまい、自
分の責任を完全に放棄してしまったことです。

最近行った境界立会の件も同じような構図でした。
以前行った境界立会で、すべての関係者の同意があり、問題なく確定協議
(農道)が済んでいる現場ですが、ただ一人の恫喝、脅迫により、すでに
確定済の境界を再度立会するという前代未聞の立会となりました。

恫喝を受けただろう役所の職員が率先して確定済の境界を何の根拠もなく
再度の境界立会を言い出したため、周りの人たちもそれに従わざるを得な
い状況でした。

しかし「やはりこれはおかしいだろう」と依頼人と協議をし、他の件も相
談していた弁護士事務所にこの件もお願いしました。
境界確定訴訟になるかもしれません。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.地籍調査進めやすく=所有者不明土地で対策−国交省
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/02/07/000716

2.レオパレス 1万4443人に転居要請、新たに1324物件で施工不良
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/02/08/091051

3.「所有者不明土地」問題 相続時の登記義務化など諮問へ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/02/08/183722


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第320号
「都市計画区域」
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前回は、「地籍調査」について概要をお話しました。
今回は、「都市計画区域」について概要をお話しします。


問い
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先日「都市計画区域」という言葉を耳にしたのですが、「都市計画区域」
とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
都市には多くの人々が住んでいます。その人々の健康で文化的な都市生活
や、機能的な都市活動を確保するために、計画的なまちづくりが必要にな
ります。

都市計画(としけいかく)は、将来どのようなまちにしていきたいかを定
めた計画で、法律(都市計画法)に基づいて定められます。

都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域です。
まちの中心となる市街地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必
要がある区域を、都道府県が指定します。

都市計画区域は都市の広がりに合わせて定めるため、市町村の行政区域と
は一致していません。いくつかの市町村にまたがったり、一つの市町村が
複数の都市計画区域に分かれる場合もあります。

都市計画区域として指定される要件は法律(都市計画法)に定められてお
り、2つのケースがあります。

(1)既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として整
備・開発し、保全する場合。

(2)新規に都市を開発する場合。

都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それ
に即した整備事業や土地開発事業が実施されることになります。

また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があると
きは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。



以上、都市計画区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「市街化区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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