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2018/09/01(土)
土地建物情報宅急便 342 「ビニールハウスは登記できるか」
土地建物情報宅急便 342 「ビニールハウスは登記できるか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」342 2018. 9. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
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まだまだ暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
猛烈な強さの台風21号がまた日本を直撃しそうですね。
本当に今年は台風が次から次とやってきます。
災害が発生しないことを祈るのみです。
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◆登記・測量のQ&A 第309号
「ビニールハウスは登記できるか」
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前回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しました。
今回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しします。
問い
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畑の中に農耕用のビニールハウスを造りました。基礎はコンクリートで、
部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。
このビニールハウスを建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければ
なりませんが、ビニールハウスの場合は建物と認定されませんので登記は
できません。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した
建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなけれ
ばならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
基礎がコンクリートで、柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部
分がビニールで覆われているだけですと、構造上の永続性が認められず要
件を満たさないのです。
これは、ビニールの耐用年数が短いことに起因しています。
もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような
場合には、建物として認められます。
以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「プレハブ建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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