お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2018/09/01(土)
土地建物情報宅急便 342 「ビニールハウスは登記できるか」
土地建物情報宅急便 342 「ビニールハウスは登記できるか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」342 2018. 9. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
まだまだ暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
猛烈な強さの台風21号がまた日本を直撃しそうですね。
本当に今年は台風が次から次とやってきます。
災害が発生しないことを祈るのみです。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.全国主要都市の地価、9割が上昇
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/08/18/133934
2.老朽マンション、玉突き建て替え 都が容積率上乗せ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/08/19/100401
3.住民票の保存期間、5年→150年間に 総務省が方針
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/08/22/222006
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第309号
「ビニールハウスは登記できるか」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しました。
今回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
畑の中に農耕用のビニールハウスを造りました。基礎はコンクリートで、
部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。
このビニールハウスを建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければ
なりませんが、ビニールハウスの場合は建物と認定されませんので登記は
できません。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した
建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなけれ
ばならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
基礎がコンクリートで、柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部
分がビニールで覆われているだけですと、構造上の永続性が認められず要
件を満たさないのです。
これは、ビニールの耐用年数が短いことに起因しています。
もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような
場合には、建物として認められます。
以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「プレハブ建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2013/03/15(金) 土地建物情報宅急便 211 「地積測量図とは」
2013/03/01(金) 土地建物情報宅急便 210 「地籍とは」
2013/02/15(金) 土地建物情報宅急便 209 「地積とは」
2013/02/01(金) 土地建物情報宅急便 208 「地目とは」
2013/01/15(火) 土地建物情報宅急便 207 「海に突き出た土地の扱い」
2013/01/01(火) 土地建物情報宅急便 206 「海・川・湖と陸地の境」
2012/12/15(土) 土地建物情報宅急便 205 「所有権界、占有権界とは」
2012/12/01(土) 土地建物情報宅急便 204 「筆界」
2012/11/15(木) 土地建物情報宅急便 203 「登記の順番」
2012/11/01(木) 土地建物情報宅急便 202 「登記される事項」
2012/10/15(月) 土地建物情報宅急便 201 「表題登記とは」
2012/10/01(月) 土地建物情報宅急便 200 「表示に関する登記の種類」
2012/09/15(土) 土地建物情報宅急便 199 「表示に関する登記とは」
2012/09/01(土) 土地建物情報宅急便 198 「登記とは」
2012/08/15(水) 土地建物情報宅急便 197 「建築協定とは」
2012/08/01(水) 土地建物情報宅急便 196 「建築確認とは」
2012/07/15(日) 土地建物情報宅急便 195 「建築限界とは」
2012/07/01(日) 土地建物情報宅急便 194 「建築制限とは」
2012/06/15(金) 土地建物情報宅急便 193 「様々な宅地の定義」
2012/06/01(金) 土地建物情報宅急便 192 「農地転用とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。