お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2014/11/01(土)
土地建物情報宅急便 250 「宅地の慣習上の筆界」
土地建物情報宅急便 250 「宅地の慣習上の筆界」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」250 2014.11.01 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
急に朝晩は寒くなりました。
しかし昼間は結構暖かく、この寒暖差が大きく、体調を崩されている方も
多いと思います。
くれぐれも健康にはご注意ください。
法務局地図作成作業も大詰めを迎えております。
しかし多くの土地を持たれている地権者の協力が得られず、まだ未立会の
箇所があります。
先日ご挨拶に伺っても、なかなか手厳しく、ろくろく説明ができておりま
せん。
こういう問題は話ができないと前へは進めません。
頭の痛い問題です。
------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.競売不動産取扱主任者、10月31日で受験申し込み締め切り
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_378.html
2.再生エネ買い取り制度見直しへ 経産省が論点提示
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_379.html
3.九電、再生エネ買い取り手続き再開 出力50キロワット未満、
電力他社追随か
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_380.html
4.日本空き家管理協会、全都道府県に会員設置へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_382.html
5.建築士の4割超が日照阻害や敷地境界に悩み
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_384.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第217号
「宅地の慣習上の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
■隣接地と擁壁等により区画されていない場合
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合
(3)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図3:
(4)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図4:
以上、宅地の慣習上の筆界について、4つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件、地域の特質によりこれとは違う場合も存在します
ので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2013/03/15(金) 土地建物情報宅急便 211 「地積測量図とは」
2013/03/01(金) 土地建物情報宅急便 210 「地籍とは」
2013/02/15(金) 土地建物情報宅急便 209 「地積とは」
2013/02/01(金) 土地建物情報宅急便 208 「地目とは」
2013/01/15(火) 土地建物情報宅急便 207 「海に突き出た土地の扱い」
2013/01/01(火) 土地建物情報宅急便 206 「海・川・湖と陸地の境」
2012/12/15(土) 土地建物情報宅急便 205 「所有権界、占有権界とは」
2012/12/01(土) 土地建物情報宅急便 204 「筆界」
2012/11/15(木) 土地建物情報宅急便 203 「登記の順番」
2012/11/01(木) 土地建物情報宅急便 202 「登記される事項」
2012/10/15(月) 土地建物情報宅急便 201 「表題登記とは」
2012/10/01(月) 土地建物情報宅急便 200 「表示に関する登記の種類」
2012/09/15(土) 土地建物情報宅急便 199 「表示に関する登記とは」
2012/09/01(土) 土地建物情報宅急便 198 「登記とは」
2012/08/15(水) 土地建物情報宅急便 197 「建築協定とは」
2012/08/01(水) 土地建物情報宅急便 196 「建築確認とは」
2012/07/15(日) 土地建物情報宅急便 195 「建築限界とは」
2012/07/01(日) 土地建物情報宅急便 194 「建築制限とは」
2012/06/15(金) 土地建物情報宅急便 193 「様々な宅地の定義」
2012/06/01(金) 土地建物情報宅急便 192 「農地転用とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。