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2014/11/15(土)

土地建物情報宅急便 251 「農地の慣習上の筆界」

土地建物情報宅急便 251 「農地の慣習上の筆界」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」251 2014.11.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
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くれぐれも交通事故・健康にはご注意して、毎日をお過ごしください。


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◆登記・測量のQ&A 第218号
「農地の慣習上の筆界」
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前回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。


問い
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農地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合

 落し水がないときは、畦畔の中央。
 落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。

参考図1:
 


(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合

 傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
 傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。

参考図2:
 


(3)階段畑(田)の場合

 傾斜地の法尻。

参考図3:
 


以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。

実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近く
の土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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