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2014/11/01(土)
土地建物情報宅急便 250 「宅地の慣習上の筆界」
土地建物情報宅急便 250 「宅地の慣習上の筆界」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」250 2014.11.01 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
急に朝晩は寒くなりました。
しかし昼間は結構暖かく、この寒暖差が大きく、体調を崩されている方も
多いと思います。
くれぐれも健康にはご注意ください。
法務局地図作成作業も大詰めを迎えております。
しかし多くの土地を持たれている地権者の協力が得られず、まだ未立会の
箇所があります。
先日ご挨拶に伺っても、なかなか手厳しく、ろくろく説明ができておりま
せん。
こういう問題は話ができないと前へは進めません。
頭の痛い問題です。
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◆登記・測量のQ&A 第217号
「宅地の慣習上の筆界」
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前回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
■隣接地と擁壁等により区画されていない場合
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合
(3)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図3:
(4)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図4:
以上、宅地の慣習上の筆界について、4つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件、地域の特質によりこれとは違う場合も存在します
ので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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