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お役立ち情報バックナンバー

2018/05/15(火)

土地建物情報宅急便 335 「20年前に建てた建物の登記」

土地建物情報宅急便 335 「20年前に建てた建物の登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」335 2018. 5.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

まだ5月の半ばなのにもう暑いですね。車の中ではエアコンをつけている
方も多いのではないでしょうか?
この先どんなに暑くなるのか、考えるだけでもいやになってしまいます。

さて先週から岡山市中区の平井地区の一部で法務局の地図作成における立
会作業が行われています。

明治の中頃に公図が作成されて以来、一筆の測量は売買や分筆等で測量さ
れていますが、地区全体の測量はされていないので、公図と現況に違いが
出てきて、売買・相続に支障が出てきております。

今回それを解消するために、各地権者および道路・水路管理者と立会し、
新たに地図(公図)を作成します。

もしこの地区にお住まいの方、土地をお持ちの方がいらっしゃれば、ご協
力のほどよろしくお願いいたします。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.空き家寄付受け付け 富岡市
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/05/01/144846

2.壁でも発電できる両面ガラスモジュール
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/05/07/212959

3.実在の建築士かたり住宅設計 55軒で不正申請
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/05/07/213244

4.所有者不明の土地対策 戸籍と登記連携のシステム構築へ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/05/11/093451


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第302号
「20年前に建てた建物の登記」
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前回は、「国有地の払い下げを受けた時」について概要をお話しました。
今回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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20年前に家を新築した際に登記していませんでした。
今回銀行から融資を受けるため登記の必要があるのですが可能でしょうか。
新築時の建築確認済証や検査済証などの書類は紛失しています。


答え
───────────────
法律上は、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければなら
ない事になっています。しかし、期限を過ぎても必要な書類が揃えば登記
は可能です。

建物の登記に必要な書類は、登記官が申請人の所有権の取得を推測・判断
できる書類で、原則として次のうちの2種類が必要とされています。

1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書


もし、増改築等で新築当時と違う建物になっていたり、相続が発生してい
たりすると、上記以外の書類が必要になる場合があります。

登記をしないまま何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段に
なって、予想していなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければな
らない事態になる等、予期しない負担が発生する事も多々あります。

不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題
登記を申請する義務を負わせています。怠った場合罰則もあります。

建物を新築した際には登記をしておくことをお勧めします。


以上、登記をしないまま何年も経過した建物の登記について簡単にご紹介
しました。詳しくは、当事務所までおたずねください。

今回はここまでです。
次回は「相続した山林の場所探し」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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