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2017/11/15(水)

土地建物情報宅急便 323 「区分建物」

土地建物情報宅急便 323 「区分建物」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」323 2017.11.15 ■■■


畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

エアコン、ストーブをつける季節となりましたが、いかがお過ごしでし
ょうか?

つい先日共有道路を私有地として通行人の通行妨害したり、けがをさせ
たりしたとして77歳の男が逮捕されるという事件が起きました。大き
く報道されましたので、ご存知の方も多いかと思います。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171109-00000004-kantelev-l27

自宅前の共有道路を共有者がそれぞれ各自宅前の道路を占有したら、一
番端の家ならともかく、中ほどにある家なら家の出入りができなくなり
ます。

こういうことがわからないのですかね?
こうなると、理屈で話しても無駄なことが多いです。
ゆっくり時間をかけて、何度でも同じことを言わなければわからないでし
ょうね。
なんとしても時間のかかる問題です。

境界の問題も全く同じことが言えます。
他人事では済まされない問題だと思いました。


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第290号
「区分建物」
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前回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しました。
今回は、「区分建物」について概要をお話しします。


問い
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分譲マンションのことを区分建物と呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建
物とはどのように違うのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、
というような登記はできませんが、区分建物はできます。

区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有す
ることができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。

区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。

専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、
居住者が専有する部分です。

参考図1:
 

共用部分とは、エントランス(入り口)やエレベーター、外廊下など、居
住者が共同で使う部分を指し、専有部分以外は全て共用部分となります。

参考図2:
 

尚、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的とし
なければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、
賃貸を目的としたマンションなどがそうです。

また、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近では
テラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物と
して登記することができます。

ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。

これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できませんの
で、区分所有することはできません。

以上、「区分建物」について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物と
して登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくお
知りになりたい場合は、当事務所までご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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