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2016/11/01(火)
土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」298 2016.11. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
この日曜日は調査士会岡山支部の親睦旅行がありました。
神戸港のクルージング、中華街でのランチ、UCC博物館の見学、六甲山
ガーデンテラスと盛りだくさんでした。
天気も良く、秋の行楽シーズンでどこも人出が多かったですね。
これからは紅葉シーズンとなり、皆様もいろいろお出かけされると思いま
す。
気を付けてお出かけください。
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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3.高層マンションの固定資産税見直しへ 政府・与党
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◆登記・測量のQ&A 第265号
「海に突き出た土地の境」
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前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しします。
問い
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下図のような海に突き出た土地はの扱いはどのようになるのでしょうか?
参考図1:
答え
────────────────────────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められ
た権利を私権といいます。
参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と
考えられます。
参考図1の土地は現状では海に突き出た形になっていますが、時を遡ると、
参考図2のような通常の土地だったのではないでしょうか。
参考図2:
最初が参考図2のような普通の陸地であったとすると、長い年月の間に参
考図3の(1)→(4)のように海に接する部分が浸食され海に突き出た形にな
ったとしても、土地利用の実態が変わらなければ、権利の範囲も変わらな
いと考えられます。
参考図3:
尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断がなされる場合も
あります。
以上、「海に突き出た土地の境」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
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