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2014/10/15(水)
土地建物情報宅急便 249 「海や川と陸地の境」
土地建物情報宅急便 249 「海や川と陸地の境」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」249 2014.10.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
2週連続の台風通過の土日でしたね。
ちょうど行楽シーズンで、どこかに行く予定をされていた方には残念と言
うしかありません。
超巨大台風といういう割にはそれほどの被害もなく、まずひと安心という
ところでしょうか。
私は久しぶりに日曜大工をしました。
郵便受けの屋根が腐っていましたので、それを交換しました。
久しぶりにのこぎりで木を切ったり、カンナをかけたり、オイルを塗った
りしましたので、体はきつかったです。
しかし、今までやろうとしてできなかったことができたので、満足感はあ
ります。
以下の日記に書いていますので、興味ある方はのぞいてみてください。
http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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◆登記・測量のQ&A 第216号
「海や川と陸地の境」
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前回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
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海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有
水面(こうゆうすいめん)」といいます。
また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、
両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮
位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との
境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、
これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、その用途によっては「池沼、運河用地、水
道用地、用悪水路、ため池」等の地目の登記もあります。
以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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