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お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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お役立ち情報バックナンバー

2005/06/16(木)

「土地建物情報宅急便」24

■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」24 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中です。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
ご購読ありがとうございます。

入梅宣言したとたん、真夏のような暑さが続いていますがいかがでしょうか?

現在、岡山県土地家屋調査士会のIT委員会(ホームページ管理)としてホームページの管理・運営に携わっています。
http://www.okayama-chousashikai.or.jp/

いろいろ一般の人・会員向けに会の情報・登記測量の情報を発信しています。
今度は公嘱協会(国・県・市町村の登記申請の代理をする受け皿)のホームページの立ち上げに微力を発するつもりです。役所とのパイプ作りに貢献できればと考えています。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
お申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を
毎月2回お届けしております。


配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html



★★★★★★★★★★★★★  Topics  ★★★★★★★★★★★★


1.株式会社の農地借り入れが可能に
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050604

2.登記事項証明書・印鑑証明書のA4化
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji77.html

3.小田原城の景観を守るため市がマンション計画地を買い取り
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/members/NEWS/20050606/122902/

4.04年度土地白書「空家管理が課題」
http://chosashi.s19.xrea.com/2005.6.12-1.pdf

5.住宅耐震改修、自治体が指示
http://chosashi.s19.xrea.com/2005.6.12-2.pdf


(*切れている部分は、コピー・貼り付けで加入してください)


★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★2005年6月15日

「第2回・オンライン登記所の指定とは」

問い
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オンライン登記所の指定とはどのようなことですか?

また、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたと言っても、近
所の法務局での対応は、以前とそれほど変わらないような気がします。

現在、オンライン申請を受けつける登記所はどれぐらいあるのでしょうか?


また、今後どのようなスピードでオンライン化が実施されるのでしょうか。


答え
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オンライン登記所の指定とは、オンラインでの登記申請を受付できる準備
の整った登記所を法務大臣が指定することを言います。

つまり、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたとは言っても、
すべての登記所で一斉にオンライン申請(インターネットでの申請)がで
きるわけではありません。

オンライン申請ができるのはオンライン指定庁のみであり、オンライン未
指定庁では従来の書面申請の扱いとなっています。

現時点でオンライン申請ができる法務局は「さいたま地方法務局上尾出張
所」のみです。この上尾出張所では3月22日からオンライン申請の事務
取扱いが開始されています。

蛇足になりますが、この上尾出張所1庁がオンライン登記所を「何が何で
も平成16年度中にスタートさせなければならない」という法務省の至上
命題の成果でした。これで各省庁が厳守しなければならない閣議決定を法
務省も達成することができたわけです。

他の法務局については現在のところ未定ですが、今年度中に第一次、第二
次と順次指定されることが予想されます。

今年度のオンライン指定庁移行のための予算規模は100庁程度との情報
もありますので、今年度中には各都道府県に対して最低1庁は指定される
ものと推定されます。

日本土地家屋調査士会連合会の情報によると、平成22年頃には、ほぼ全
登記所について指定がされる見込みとのことですが、法務省からの公式発
表は今のところありません。

次回は「権利証の廃止について」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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