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お役立ち情報バックナンバー
2006/04/01(土)
「土地建物情報宅急便」43
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」43 ■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
ご愛読ありがとうございます。
後楽園周辺の旭川河川敷では昨日から「さくらカーニバル」が始まりまし
た。まだ蕾だらけだし、気候も冬に戻ったように寒いので、浮かれる気分
にはまだまだのようです。
さて、昨日国会では例の耐震偽装で問題になった建築基準法、建築士法の
改正が閣議決定されました。
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060401
建築士としての倫理及び建設業者としての倫理が問われたわけですが、何
も建築士、建設業者に限ったわけではもちろんありません。
先日県道・水路を含めた境界立会を行いました。総勢15.6名にもなりまし
た。
事前に依頼者から境界紛争を匂わす言動があり、慎重に事前測量・調査を
やっていました。
以前にも境界紛争(裁判までいきませんが)がある土地の境界立会をした
時には、関係者から「あんた、依頼人から頼まれたんだから、依頼人に有
利にするんだろ?」と言われたことがありました。言うか言わないかだけ
の違いで、多かれ少なかれそう思われても仕方ないと思います。
本当に境界紛争になってしまい、お互い弁護士を立てて裁判になった場合
には、それぞれ弁護士から依頼を受けて、それそれの地権者の主張に沿っ
た測量図を作成する場合もあります。
しかし単なる境界立会で、依頼者に有利になるように土地家屋調査士が測
量・言動があるとすれば、それは自殺行為に等しくなります。
隣地から立会の要請があれば、こちらも調査士を雇って、境界侵害されな
いよう防御するか、立会拒否するかどちらかになってしまいます。
ということで、今回の境界立会では冒頭に調査士の倫理について話しまし
た。
「調査士には倫理綱領というのがあって、『中立・公正に作業しなさい』
となっています。したがって、依頼人の話だけを聞くのではなく、いろい
ろ資料調査・現地調査をし、他の地権者の話も十分に聞いたうえで、境界
を提示します。だから依頼人にとって不利になることも十分にあります。
そういうことを前提に境界立会をお願いします」
別にそう言ったからではないでしょうが、すんなり境界が決まり拍子抜け
していまいました。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060316
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060323
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060401
★★★登記・測量のQ&A★★★2006年4月1日
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◆登記・測量のQ&A 第011号
「境界標って何?」
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前回は「境界確定図」についてお話ししました。
境界確定図とは、正しい境界が記載された図面のことで、分筆登記を行う
時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境
界確定図を作成することなどをお話ししました。
今回は「境界標」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
隣地の所有者から「境界標を設置したいので立ち会って確認して欲しい」
といわれました。この「境界標」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
隣の土地との間には境界があるわけですが、地面に線が引いてあるわけで
はありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別できませんね。境
界標とはこの「目印」のことです。
境界標は通常境界の折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結
ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるの
と同じ事になるのです。
参考図:
境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理が
しやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
境界紛争の原因はやはり境界標がないことが一番ですので、無い場合には
早めに設置してもらうようしてください。
その為には、冒頭のように隣地所有者・道路水路管理者と立ち会って境界
を確認する必要があります。
しかし、せっかく境界標を設置しても、ブロック塀・擁壁等を設置する時
に抜いてしまうことが多々あります。ブロック塀の中心か、端かで将来も
める原因にもなりますので、境界標はぜったいに抜かないように施行業者
に言っておく事が大事です。
境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある
石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、ある
いは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。
境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/kui.html
境界標を設置したり、設置してある境界標が正しいものかどうかを確かめ
るには、前回のお役立ち情報でお話ししたように、境界確定測量を行って
境界確定図を作成するのが確実です(詳しくは前回のお役立ち情報をご覧
ください)。
また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境界が
判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ
替え等を行っておくことをおすすめします。
今回はここまでです。
次回は「法定外公共物って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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