お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2014/08/15(金)
土地建物情報宅急便 245 「建物の合体とは?」
土地建物情報宅急便 245 「建物の合体とは?」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」245 2014. 8.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
ここ1週間ほどどんよりした天気で、じめじめと蒸し暑い毎日ですが、い
かがお過ごしでしょうか?
お盆ということもあり、TVではお墓事情に関する特集がありました。
都会では公営墓地に入るのに倍率何十倍もの競争率になっているそうです
ね。お墓に入るのも狭き門となり、「待機児童」ならぬ「待機お骨」にな
っているそうです。
お墓も昔ながらの大きな墓石ではなく、境界の石杭のような小さな墓石と
か、樹木が墓標(納骨は地下にするようです)とか、納骨堂の中にたくさ
んの引き出し状の納骨箱があったりとかいろいろあるようです。
もちろん墓地の敷地が足りないこともあるし、お墓を参る子供も少なくな
っていることも影響されているようです。
私自身法事以外はお墓を参るということはほとんどありませんし、子供に
も期待することもできません。
以前納骨堂を建立するために分筆したお寺の納骨堂に入れさせてもらえれ
ば、そこで永代供養をしてくれるのでは思ったりしています。
いろいろなお墓のことが書かれているホームページがありました。
お盆のこの時期に自分のお墓のことも考えてみてはいかがでしょうか?
http://www.sougisupport.net/grave/grave7.html
------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約(総務省統計局)
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_351.html
2.空き家率は13.5%、崩れる住宅市場の需給バランス
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_352.html
3.証券化手法活用で人材育成 相談窓口を設置
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_353.html
4.都市生活者の田舎暮らし願望が上昇 20代は4割弱に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_354.html
5.中古住宅、購入しやすく リフォーム融資優遇へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_355.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第212号
「建物の合体とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物の区分」について概要をお話しました。
今回は、「建物の合体」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
別々に登記してある二つの建物の間を増築してつないだ場合、どのような
手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個の建物
となることを合体(がったい)といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物については建
物の表題登記を、合体前の建物については建物の表題部の登記の抹消を申
請しなければなりません。
参考図1:
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登
記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務が
あります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
参考図2:
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の
新築登記と同じ扱いになります。
以上、別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個
の建物となった場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2011/07/15(金) 土地建物情報宅急便 171 「分譲マンションの土地の持分は」
2011/07/01(金) 土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/16(木) 土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。