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お役立ち情報バックナンバー

2013/11/15(金)

土地建物情報宅急便 227 「用途地域とは」

土地建物情報宅急便 227 「用途地域とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」227 2013.11.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

急に寒くなりましたね。
これだけ気候の変動が激しいと体調管理が難しいですね。
くれぐれも健康管理に気を付けてください。

ここ1週間土地測量の依頼や見積依頼・相談がけっこうありました。
即仕事につながらないかも知れませんが、忙しい毎日です。
建築とは違って、消費税アップの前にしておく、ということはないでしょ
うが…


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.「宅地建物取引士」実現へ 都宅協・東政連 大規模な署名活動を展開
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_258.html

2.9月の住宅着工は19.4%増、13カ月連続の増加
 受験率、9年ぶりに80%割れ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_259.html

3.住宅購入費、妻の平均出資額は425.5万円 民間調査で
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_260.html

4.経産省、住宅用太陽光発電補助金の終了を発表
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_261.html

5.「過去最高益」など軒並み好調 今後はコスト対策が焦点に 大手ハ
ウス決算13年度中間期
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_262.html

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第194号
「用途地域とは」
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前回は、「ブルーマップ」について概要をお話しました。
今回は、「用途地域」について概要をお話しします。

問い
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不動産の広告に、「用途地域:第二種中高層住居専用地域」という表示が
ありました。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混
在しないようにするために定められたものです。

もし、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場が建った
り、学校の隣にゲームセンターが建つなど、生活環境や業務の利便が悪く
なります。

用途地域は、用途に応じ建てられる建物の種類を制限し、同一の地域に似
たような建物を集めることで、その地域にあった環境がつくられ、効率的
な土地利用を行うことができる仕組みです。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」
「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されています。以下その中か
らいくつか引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中
学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定
のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店など
が建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2まで
の一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工
場も建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。


上記の情報は、下記サイトから引用しました(上記以外の情報は、下記サ
イトをご覧ください)。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都
市計画課等で確認することができます。

尚、用途地域は市街化区域について定められたものであり、市街化調整区
域については、原則として用途地域を定めないものとされています。


以上、用途地域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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