お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2013/10/01(火)
土地建物情報宅急便 224 「法定外公共物とは」
土地建物情報宅急便 224 「法定外公共物とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」224 2013.10.1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
10月になりましたが、日中はまだまだ暑いですね。
日中と朝晩の温度差が結構ありますので、健康にはくれぐれもご留意くだ
さい。
さて、今回のテーマの「法定外公共物」ですが、これも法務局地図作成で
はかかせない問題です。
広い開発住宅地で、区画もしっかりしていてても、きちんとした手続きが
なされていないと、宅地の真ん中に水路・農道等の法定外公共物が残って
いるというのも結構あります。
ご自分の土地だと思っていても、いざ建て替えをする時に、こういう問題
がいきなり出てくることもありますので、ご注意が必要です。
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.休眠農地の貸し出しを促進…集約化へ新組織
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_246.html
2.地価上昇が県内23地点に拡大 平均変動率はマイナス2・1%
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_247.html
3.国交省、全国11カ所で「流通市場活性化」講習会を開催
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_248.html
4.五輪開催で東京はプチバブル 変わる不動産市場
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_249.html
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第191号
「法定外公共物とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
法定外公共物と呼ばれる土地があるそうですが、どのようなものなのでし
ょうか?
答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川
法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を
「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。
それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)
には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色され
なくなりました)。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあ
り、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
もともと法定外公共物は国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村へ
譲与され、市町村が管理しています。
ただし、市町村に譲与されたのは道路や水路としての機能を有しているも
のだけで、使われなくなった里道や水路など(旧法定外公共物)は、財務
省(国)が直接管理しています。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払
い下げを受けることもできます。
財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考に
してください。
財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
以上、法定外公共物について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、ご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2015/09/15(火) 土地建物情報宅急便 271 「国土調査とは」
2015/09/01(火) 土地建物情報宅急便 270 「ブルーマップとは」
2015/08/15(土) 土地建物情報宅急便 269「住居表示」
2015/08/01(土) 土地建物情報宅急便 268 「用途地域」
2015/07/15(水) 土地建物情報宅急便 267 「位置指定道路とは」
2015/07/01(水) 土地建物情報宅急便 266 「分譲マンション土地の持分」
2015/06/15(月) 土地建物情報宅急便 265 「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/01(月) 土地建物情報宅急便 264 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/05/15(金) 土地建物情報宅急便 263 「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 土地建物情報宅急便 262 「仮換地上の建物の登記」
2015/04/15(水) 土地建物情報宅急便 261 「違反建築物は登記できるか」
2015/04/01(水) 土地建物情報宅急便 260 「プレハブ建物の登記」
2015/03/15(日) 土地建物情報宅急便 259 「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/01(日) 土地建物情報宅急便 258 「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/15(日) 土地建物情報宅急便 257 「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/01(日) 土地建物情報宅急便 256 「信用できる土地の境界杭」
2015/01/15(木) 土地建物情報宅急便 255 「買った土地の面積が少ない」
2015/01/01(木) 土地建物情報宅急便 254 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/15(月) 土地建物情報宅急便 253 「相続した山林の場所探し」
2014/12/01(月) 土地建物情報宅急便 252 「20年前に建てた建物の登記」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。