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2013/10/01(火)

土地建物情報宅急便 224 「法定外公共物とは」

土地建物情報宅急便 224 「法定外公共物とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」224 2013.10.1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

10月になりましたが、日中はまだまだ暑いですね。
日中と朝晩の温度差が結構ありますので、健康にはくれぐれもご留意くだ
さい。

さて、今回のテーマの「法定外公共物」ですが、これも法務局地図作成で
はかかせない問題です。

広い開発住宅地で、区画もしっかりしていてても、きちんとした手続きが
なされていないと、宅地の真ん中に水路・農道等の法定外公共物が残って
いるというのも結構あります。

ご自分の土地だと思っていても、いざ建て替えをする時に、こういう問題
がいきなり出てくることもありますので、ご注意が必要です。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


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3.国交省、全国11カ所で「流通市場活性化」講習会を開催
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4.五輪開催で東京はプチバブル 変わる不動産市場
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_249.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第191号
「法定外公共物とは」
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前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。

問い
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法定外公共物と呼ばれる土地があるそうですが、どのようなものなのでし
ょうか?


答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川
法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を
「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。

例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。

それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)
には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色され
なくなりました)。

里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。

同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあ
り、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。

もともと法定外公共物は国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村へ
譲与され、市町村が管理しています。

ただし、市町村に譲与されたのは道路や水路としての機能を有しているも
のだけで、使われなくなった里道や水路など(旧法定外公共物)は、財務
省(国)が直接管理しています。

使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払
い下げを受けることもできます。

財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考に
してください。

財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
 http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm


以上、法定外公共物について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、ご連絡ください。

今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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