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2012/11/15(木)

土地建物情報宅急便 203 「登記の順番」

土地建物情報宅急便 203 「登記の順番」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」203 2012.11.15■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

昨日は法務局地図作成作業の測量作業をしていました。

急に雨が降りだしたり、また河川沿いの道路でしたので風が強く、寒くさ
んざんな1日でした。

その測量した土地の中に酒造工場がありました。
事務所の中を覗くと、お酒のショーケースの中に「蔵人しか飲めない酒」
というのが目につき、珍しさのあまり、同僚と一緒に買いました。

さっそく、昨晩の晩酌で飲みました。
工場の人は「これは強い酒ですよ!」と言ってたので、おちょこ1杯だけ
にして、あとは通常のお酒にしました。

口当たりがよく、強い酒という感じではなかったのですが、サッカーの
オマーン戦のTVを見ている間に急に眠気が襲い、結局見れずじまいでし
た。


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第170号
「登記の順番」
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前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。

問い
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銀行の住宅ローンで借り入れして、建物を新築する場合、どんな登記手続
が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
一般的な住宅ローンを使って建物を新築する場合、建物表題登記、所有権
保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっ
ていて、それぞれ次の箇所に登記されます。

 建物表題登記  ----- 表題部
 所有権保存登記 ----- 権利部甲区
 抵当権設定登記 ----- 権利部乙区

参考図(建物の登記記録):


建物を新築する場合、新たに登記記録が作成される事になりますが、登記
記録の作成には順番があります。権利に関する登記(甲区・乙区)は、表
題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。

つまり、

(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記

の順番で登記手続する必要があります。

また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。

 建物表題登記 -----土地家屋調査士
 所有権保存登記----司法書士
 抵当権設定登記----司法書士


なお、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、もし既存建物が登記され
ていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。


以上、登記の順番について簡単にご紹介しました。


次回は「筆界」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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