お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2009/07/01(水)
土地建物情報宅急便 121「筆界特定制度とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」121 2009. 7. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
蒸し暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
天候以上にアツくなっているのが、政治の世界ですね。
人気の知事らに触手を伸ばさざるを得ない政権与党には、多くの方がなに
やら危なっかしい思いで見ているのではないでしょうか?
いつも「国民のため」「国民目線で」と言いつつも、今朝の国会議員の所
得を見ると、「本当に大多数の国民および弱者の声が届いているのかし
ら?」と思っているのは、私のひがみでしょうか?
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.住宅関連の先導技術開発を支援
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090616
2.住宅省エネラベル、表示内容を決定
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090618
3.借地規制を緩和 改正農地法成立
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090622
4.畑付き一戸建て賃貸住宅に人気−アイムホーム
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090625
5.定期借地権付住宅の供給、過去最多に 国交省
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090627
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第089号
「筆界特定制度とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「雑種地」についてお話ししました。
地目の種類は、その利用状況によって区分された23種類が定められてい
ますが、「雑種地」を除く22種類の何れにも該当しない土地が「雑種地」
として取り扱われる事などをご紹介しました。
今回からは新不動産登記法により新しく導入された「筆界特定制度」につ
いてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、どのような制度で、いつ
から始まったのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、法
務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしな
がら、現地の筆界の位置を特定する制度です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合、いままでは裁判による判
決でしか解決させることができませんでした。
決着するのに数年がかかることが通常であり、しかも必ず境界の専門家の
関与があるわけでもないため、その確定された境界に双方とも不満が残る
こともありました。
また弁護士費用・裁判費用も少なくない金額をかける必要がありました。
そういうデメリットを無くす(敷居を低くする)ため、境界のもとになる
公図・測量図を備え付けている法務局が筆界調査委員(土地家屋調査士な
どの外部の専門家)に関係する土地をいろいろ調べさせ、最終的に筆界特
定登記官が筆界をはっきり(特定)させるというものです。
このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画
期的な制度が、平成18年1月20日より施行されました。
私の場合2件筆界特定制度を利用して、2件とも依頼者の主張通りの筆界
になりましたが、申請してから半年以上かかるというのは、まだまだ利便
性からすれば、使いにくいと言わざるを得ません。
この法務局主導の「筆界特定制度」とは別に、土地家屋調査士会が弁護士
会と共同でしている「境界問題相談センター」は昨年11月に開設されま
した。
http://www.okayama-chousashikai.or.jp/adr-center/index.htm
これについては、またいつかご説明いたします。
今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2019/11/15(金) 土地建物情報宅急便 374 「司法書士とは」
2019/11/01(金) 土地建物情報宅急便 373 「測量士とは」
2019/10/15(火) 土地建物情報宅急便 372 「土地家屋調査士の業務」
2019/10/01(火) 土地建物情報宅急便 371 「建築協定」
2019/09/15(日) 土地建物情報宅急便 370 「建築確認」
2019/09/01(日) 土地建物情報宅急便 369 「建築限界」
2019/08/15(木) 土地建物情報宅急便 368 「建築制限」
2019/08/01(木) 土地建物情報宅急便 367 「宅地の定義」
2019/07/15(月) 土地建物情報宅急便 366 「農地転用とは」
2019/07/01(月) 土地建物情報宅急便 365 「保留地とは」
2019/06/15(土) 土地建物情報宅急便 364 「仮換地とは」
2019/06/01(土) 土地建物情報宅急便 363 「換地とは」
2019/05/15(水) 土地建物情報宅急便 362 「市街地再開発事業」
2019/05/01(水) 土地建物情報宅急便 361 「土地区画整理事業」
2019/04/15(月) 土地建物情報宅急便 360 「準都市計画区域」
2019/04/01(月) 土地建物情報宅急便 356 「非線引き区域」
2019/03/15(金) 土地建物情報宅急便 355 「市街化調整区域」
2019/03/01(金) 土地建物情報宅急便 354 「市街化区域」
2019/02/15(金) 土地建物情報宅急便 353 「都市計画区域」
2019/02/01(金) 土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。